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帰化申請許可後の手続きについて-在日韓国人の場合 1.帰化者の身分証明書の受取 帰化申請の許可が下りますと、法務局で「帰化者の身分証明書」という証明書を受け取ります。 この証明書を持って、居住地又は本籍地に帰化の届出をしに行きます。 2.帰化届の提出 帰化申請が許可されたからといって自動的に戸籍謄本が作成されるわけではありません。 法務局で「帰化者の身分証明書」を受け取りましたら、住所地または本籍地の市町村役場へ行き、 帰化の届出をすることで戸籍が作成されます。 帰化申請の許可が下りてから1ヶ月以内に行う必要があります。 韓国の戸籍謄本同様、本籍や氏名・生年月日・父母の氏名などが記載された戸籍が作成される わけですが、戸籍謄抄本の発行はその日のうちにしてもらえる役所もあれば1週間程しないと発行して もらえない役所もあります。 帰化したらすぐにパスポートを作成する予定でいる方は、帰化の届出をしに行く役所へ前もって 発行に要する期間を確認しておかれるといいかもしれません。 3.外国人登録証の返納 帰化申請(在日韓国人)が許可された日から14日以内に外国人登録証明書を返納して下さい。 帰化申請が許可され日本国籍を取得することで、外国人登録証はもちろん身分証として使えなくなり ますので、今後は身分を証明するものとして運転免許証や保険証などを使用することになります。 4.その他の手続き 運転免許証・保険証等の国籍・氏名等の変更が必要です。長期間日本に住んでいる在日韓国人の 方々の場合、帰化した後の手続きは意外に多くあるかもしれませんが先ずは最低限しなければなら ない手続きをして、あとはゆっくり気づいたものからやっていけばいいでしょう。 通称名を使用していた方の場合、帰化後の氏名を通称名と同じにした場合は、氏名変更は必要 ありません。ただし、免許証など国籍が関係するものについては国籍変更の申告をする必要があります。 また、海外へ渡航予定がある方は新しく作られた戸籍謄本を発行してもらい、最寄りのパスポートセンター でパスポートを作成して下さい。